2019-04-18 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
一方で、例えば土砂警戒区域とか地すべり区域、こういったものというのはその周辺でそういう災害が起きる可能性が十分ありますので、こういった法律においては極めて厳しい措置がとられておりますが、このため池に関しては、ため池の構造物に雨とか地震とかその影響があって、それが決壊するような場合にそれを未然に防止するという、そのための法律でございますので、ハザードマップも努力義務規定で十分周知徹底していけば対応は可能
一方で、例えば土砂警戒区域とか地すべり区域、こういったものというのはその周辺でそういう災害が起きる可能性が十分ありますので、こういった法律においては極めて厳しい措置がとられておりますが、このため池に関しては、ため池の構造物に雨とか地震とかその影響があって、それが決壊するような場合にそれを未然に防止するという、そのための法律でございますので、ハザードマップも努力義務規定で十分周知徹底していけば対応は可能
峠の部分でございますが、非常に急峻な地形であるということ、あるいは檜山道立自然公園あるいは地質的に地すべり区域を通過するということで、大変難しい工事になることが予想されるということもございまして、ルート確定に向けて現在調査を実施しているところでございますが、まだ調査を完了するという段階には至っておりません。
一つは、地すべり区域の地附山山腹からの大規模崩落が発生したとき、地すべりの深さと規模にもよるけれども、土砂崩落の影響は湯谷団地内だけにとどまるとは思われない、そしてその中で大事なのが、土砂の流れは戸隠バードラインの料金所、老人ホームの松寿荘、そういうところにも向くと思う、ですから、老人ホームの避難は大変なので、警報、避難体制を準備しておくべきではないか、こう言っているんです。
したがって、この箇所が地すべり区域に指定できるかどうか、随分専門家は判断するわけです。しかし、検討したけれどもなかなか難しいという見解であった。これは県内部でですね。このことは、有料道路だけに気をとられて、有料道路に被害を及ぼすおそれのあるものについては地すべり防止区域の指定基準に該当しない、そういう判断でもって申請をしなかったんではないでしょうか。
○政府委員(井上章平君) 地すべり防止区域の指定の範囲は、現に地すべりが発生している区域または地すべりが発生するおそれの極めて大きい区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し、もしくは誘発するおそれの極めて大きいものを含めた地域であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定しておるのでございます。
○政府委員(井上章平君) 地すべり区域におきます山林あるいは農地との関連でございますが、これらにつきましてはその箇所ごとに農水省と調整を図りつつ事業を進めておるところでございます。
しかも地すべり区域として指定し対策事業を行った個所でも起きておりまして、指定地外の個所での発生もあるわけでございますが、対策が十分とは言えないわけでございます。
国有林につきましては、地すべり等防止法によります地すべり防止区域の指定は現在は行っておりませんが、地すべり等防止法の目的が、地すべり災害を防止するために地すべり工事を円滑に行う、あるいは地すべり区域の管理を一体的に行うということは、確かに御指摘のとおりでございます。
この項目の中には、「主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいものであって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。」
第五に、地すべり区域の管理に要する費用は、都道府県が負担することになっておりますが、防止工事については、渓流において施行するものについては国が三分の二、その他の工事については二分の一を負担することになっております。
○政府委員(山本三郎君) その点につきましては、第三条の第一項に規定してあるわけでございまして、防止区域の範囲といたしましては、地すべり区域、すなわち地すべりしている区域、または地すべりするおそれのきわめて大きい区域は、もちろんこれに入るわけでございまして、それからこれに隣接いたしまする地域の中で、地すべりを助長し、あるいは誘発し、または助長し、もしくは誘発するおそれがきわめて大きいもの、そういうような
住宅金融公庫に対しましては、産業投資特別会計よりの出資金二十五億円と政府低利資金二百四十八億円、総計二百七十三億円を予定いたしておりまして、これにより九万二千戸の住宅建設のほか、住宅用地の取得、造成、災害による被災住宅の復興、地すべり区域内の住宅の移築等に要する資金の貸付を行うことといたしております。
この目的を達成するため必要がありますときは、主務大臣は、関係都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域及びこれに隣接する区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものを、地すべり防止区域として指定することができることといたしたのであります。 またぼた山崩壊防止区域の指定も、同様の趣旨によりまして主務大臣が行うのであります。
地すべり区域につきましても、それぞれ同一の方針で両省、事務的に既存資料に基きまして精査をいたしたのでございますが、これも地すべりをしておる区域というのは非常にはっきりしておるのであります。従ってこれらの地域につきましては、もちろん五町歩程度のものからとっております。
○山本(三)政府委員 低いところに集まって参りまして、それが誘因となりまして地すべりの原因になるというような場合には、その水を早く地すべり区域外に導いてやることが必要なわけでございまして、それらの施設を行わなければならぬ部分につきましては、当然地すべり防止区域に入れまして対策を行うということに相なります。
○三鍋委員 私のお尋ねしたのは、たとえば地すべり区域あるいは防止区域を選定されるときに、非常に困難な場合が実際においてあるのではないか、こういう点を主としてお尋ねしたのでございます。今の御答弁によりますと、まあそういう心配はない、このようにお聞きしてよろしゅうございますか。
この基本計画につきましては、主務省令によってその内容をきめる予定にいたしておりますが、ただいま考えられますこととして想定いたしておりますことは、地すべり区域内における工事施行の区域、それからその工事によって受益する区域の範囲並びにその状況、それから地すべり防止施設を当該区域内においてどのような種類のものをどのような規模でどのような数、すなわち防止施設の種類、規模、数量その他防止区域の状況に関する事柄
○関盛説明員 ただいまの御質問は、本法律案の地すべり防止区域の地域というものが、現に地すべりを起しておる地域と、それからおそれのある地域を地すべり区域として、これに隣接する区域は、地すべりを助長し、誘発し、または誘発するおそれのある地域というふうに区切って地すべり防止区域としておるから、その地すべり地域がすべったならば被害を受ける地域は、一体どういふうになるのだ、こういう御質問であったように存じます
それらの事柄はいずれも国に事務としての建前を貰いておるのがこの法律の趣旨でございますので、第三条におきまして第一条の目的に連なる趣旨を入れまして、地すべり区域及びこれに隣接する区域のうちで公共の利害に密接な関連を有するものを防止区域として指定する、こういうふうにいたしたのでございます。
従いまして、「主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、」というところから地すべり区域というものが出て参りますか、これは地すべりをしている区域、それから地すべりのおそれの大きい地域、こういうことでいわゆる地すべり区域というものをとらまえました。(「重大とあるではないか」と呼ぶ者あり)「おそれのきわめて大きいもの」とありまして、重大とは書いてございません。
○政府委員(山本三郎君) 現在地すべり区域といたしまして、先ほど御説明申し上げましたように、全国で五千五百個所余りございますが、現在三十二年度ではどのくらいやるかということでございますが、調査を行なった上でやるわけでございますが、昭和三十三年度中におきましてはそのうち約千六百個所くらいは指定したい。これはもちろん建設省もやるわけでございますが、農林省も指定するものを含めております。
だから、私は実際ぼた山と地すべり区域との比例というものは、主としてぼた山の方に集中されなくちゃならないのじゃないかと思うのです。現在の災害を守ろうという場合ならば、むろん、これには私の知っている新潟県、山形県等にも地すべりがありますけれども、これはもうぼた山の崩壊の方がもっとこわいのです、実際言うと。あの西九州ですか、あの辺の山はおおむねぼた山なんですね。
この目的を達成するため必要があるときは主務大臣は、関係都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域及びこれに隣接する地域であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができることといたしたのであります。また、ぼた山崩壊防止区域の指定も同様の趣旨によりまして主務大臣が行うのであります。
主務大臣は、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し誘発し、または助長し誘発するおそれのきわめて大きいもので公共の利害に密接な関連を有するものにつきまして、必要に応じ、現地調査を行なった上、地すべり防止区域を指定することとして、この法律案が適用される範囲を明らかにしたのであります。
この目的を達成するため必要があるときは主務大臣は関係都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域及びこれに隣接する地域であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができることといたしたのであります。また、ぼた山崩壊防止区域の指定も同様の趣旨により主務大臣が行うのであります。
主務大臣は地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し誘発し、または助長し誘発するおそれのきわめて大きいもので公共の利害に密接な関連を有するものにつきまして、必要に応じ、現地調査を行なった上、地すべり防止区域を指定することとして、この法律案が適用される範囲を明らかにしたのであります。
そのほかに、地すべり区域の指定をいたすための調査費といたしまして二百十四万六千円、それから、工事計画の樹立のために事業費の調査費といたしまして五百万円を計上いたしております。
住宅金融公庫に対しましては、産業投資特別会計よりの出資金二十五億円と政府低利資金二百四十八億円、総計二百七十三億円を予定いたしておりまして、これにより九万二千戸の住宅建設のほか住宅川地の取得・造成、災害による被災住宅の御輿、地すべり区域内の住宅の移築等に要する資金の貸付を行うことといたしております。